「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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憲法第1章の用語解説を記述中。
第2章の用語解説まで記述。
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:※注意 原文には漢字に読みがなが無いが、読者の学習を考え、いくつかの漢字や用語などには、カッコをつけて読みがなを、ふってある。原文にはカッコがついてないので、注意。また、原文の漢字はすべて旧漢字(たとえば「国」の旧漢字は「國」。)であるが、本記事の原文紹介では新漢字に直して紹介してある。
:※注意 本記事で原文紹介中にを加えるときは、「(※ページ右側の解明)」などと欄に書くことにする。原文には、解説欄は無い
 
:※注意 日本国憲法は全部で11章からなり、条文は103条まである。
<br>以下、ページ左側の「前文」から始まるのが、日本国憲法の原文である。(「前文」も原文に含まれる。)
 
== 前文(ぜんぶん) ==
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'''第1条''' 【天皇の地位・国民主権】  
:天皇は、日本国の象徴(しょうちょう)であり日本国民統合(とうごう)の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く(もとづく)。
 
 
'''第2条''' 【高位の継承(けいしょう)】 
:皇位(こうい)は、世襲(せしゅう)のものであつて、国会の議決した皇室典範(こうしつ てんぱん)の定めるところにより、これを継承(けいしょう)する。
 
 
'''第3条''' 【天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認】 
:天皇の国事(こくじ)に関するすべての行為(こうい)には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 
 
'''第4条''' 【天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任】 
:天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能(けんのう)を有しない。
:天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任(いにん)することができる。
 
 
'''第5条''' 【摂政(せっしょう)】 
:皇室典範(こうしつ てんぱん)の定めるところにより摂政(せっしょう)を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用(じゅんよう)する。
 
 
'''第6条''' 【天皇の任命権】 
:(1) 天皇は、国会の指名(しめい)に基いて(もとづいて)、内閣総理大臣(ないかく そうりだいじん)を任命(にんめい)する。
:(2) 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所(さいこう さいばんしょ)の長(ちょう)たる裁判官を任命する。
 
 
'''第7条''' 【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
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:九 外国の大使(たいし)及び公使(こうし)を接受(せつじゅ)すること。
:十 儀式(ぎしき)を行ふこと。
 
 
'''第8条''' 【皇室の財産授与(ざいさんじゅよ)】 
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'''公示''' 広く知らせるために、人々が知りうる状態におくこと。<br>
'''官吏''' 役人。国家公務員。<br>
'''任免''' 職につける行為・権限と、その職をやめさせる行為・権限。任命と免職(めんしょく)。<br>
'''任免''' <br>
'''委任状''' ある事務などの処理について他人に任せているときに、そのことを記した書面。<br>
'''全権委任状''' <br>
'''全権委任状''' 条約を結ぶかどうかの交渉の際に、自国の外交官など交渉者が国家を代表して交渉していることを証明するための公の文書。元首から代表者である外交官など交渉担当者に渡される。<br>
'''大赦''' <br>
'''大赦''' 国や皇室にめでたいことがあったときに、軽い罪など一定の程度以下の犯罪への刑罰に対して、特別に刑の執行を免除し、また刑事訴訟の訴えを取り下げること。<br>
'''特赦''' <br>
'''特赦''' 刑を言い渡された特定の人に対して、刑の執行を免除し、有罪判決の効力を失わせること。<br>
'''復権''' <br>
'''復権''' 有罪判決により失われた権利(被選挙権など)を回復させること。<br>
'''栄典''' <br>
'''栄典''' 国家に功績のある者には勲章や位階などが与えられることがあり、そのような勲章や位階をまとめて栄典という。<br>
'''批准''' 条約を国家が最終的に承認すること。<br>
'''接受''' 受け入れること<br>
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'''第9条''' 【戦争放棄、戦力および交戦権の否認】 
:日本国民は、正義(せいぎ)と秩序(ちつじょ)を基調(きちょう)とする国際平和を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し、国権(こっけん)の発動(はつどう)たる戦争(せんそう)と、武力(ぶりょく)による威嚇(いかく)又は(または)武力の行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)を解決する手段としては、永久(えいきゅう)にこれを放棄(ほうき)する。
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用語解説<br>
<big>第9条</big><br>
'''基調''' ある作品や論説などでの、主張などの基本的な傾向。<br>
'''希求''' ねがい、もとめること。<br>
'''国権''' 国の権力。「国権」という用語そのものには批判的な意味は無い。<br>
'''威嚇''' おどしつけること。<br>
'''武力の行使''' 軍事力や兵力を実際に使うこと。この憲法の場合は、実際に戦闘を行うこと、という意味だろう。<br>
'''交戦権''' 戦争をなしうる権利。この憲法での「交戦権」の解釈について、自衛のための戦争についての反撃の権利を認めるかどうかが論争・政争などになっている。また、「交戦権」の解釈について次の2つの説がある。 (1)戦時国際法では戦争を行ってる国どうしについて戦争当事者として認められている権利があり、それぞれの敵兵を攻撃したり敵国領土を攻撃したりする権利は認められている。この権利のことを、この憲法では「交戦権」と言っているというような説。  (2) 戦争を行う権利そのものを、この憲法では「交戦権」と言っているという説。
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用語解説<br>
<big>第10条</big><br>
'''要件''' 必要とされる条件。<br>
'''日本国民たる要件''' これを定めた法律としては国籍法がある。<br>
<big>第11条</big><br>
'''基本的人権''' <br>
'''享有''' 生まれながらにして持っていること。<br>
<big>第12条</big><br>
'''不断''' 絶えることのない。「普段」とは意味がちがうので、まちがえないように。<br>
'''濫用''' むやみに用いること。「乱用」とは字が違うので、まちがえないように。<br>
<big>第13条</big><br>
'''全権委任状公共の福祉''' <br>
<big>第14条</big><br>
'''任免信条''' <br>
'''大赦門地''' <br>
'''特赦華族''' <br>
<big>第15条</big><br>
'''罷免''' 職をやめさせること。<br>
'''普通選挙''' <br>
<big>第16条</big><br>
'''復権請願''' <br>
<big>第17条</big><br>
'''不法行為''' <br>
'''拘束''' <br>
'''苦役''' <br>
'''思想''' <br>
'''信教''' <br>
'''信教の自由''' <br>
'''典''' <br>
'''結社''' <br>
'''検閲''' <br>
'''両性''' この憲法の場合、男性と女性のこと。<br>
'''婚姻''' 結婚すること。<br>
'''配偶者''' 結婚相手。夫にとっての妻。妻にとっての夫。<br>
'''立脚''' <br>
 
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