「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
第2章の用語解説まで記述。
加筆。
136 行
'''栄典''' 国家に功績のある者には勲章や位階などが与えられることがあり、そのような勲章や位階をまとめて栄典という。<br>
'''批准''' 条約を国家が最終的に承認すること。<br>
'''接受''' 受け入れること<br>
<big>第8条</big><br>
'''賜与''' 身分の高い者が、身分の下の者に財産などを与えること。<br>
213 行
 
'''第24条''' 【家庭生活における個人の尊厳(そんげん)と両性の平等】 
:(1) 婚姻(こんいん)は、両性の合意のみに基いて(もとづいて)成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互(そうご)の協力により、維持(いじ)されなければならない。
:(2) 配偶者(はいぐうしゃ)の選択、財産権、相続(そうぞく)、住居の選定、離婚(りこん)並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
|valign=top style="width:5%;text-indent:1em"|
|valign=top style="width:35%;text-indent:1em"|
<big>第10条</big><br>
用語解説<br>
'''要件''' 必要とされる条件。<br>
'''日本国民たる要件''' これを定めた法律としては国籍法がある。<br>
<big>第1211条</big><br>
'''基本的人権''' <br>
'''享有''' 生まれながらにして持っていること。<br>
<big>第1312条</big><br>
'''不断''' 絶えることのない。「普段」とは意味がちがうので、まちがえないように。<br>
'''濫用''' むやみに用いること。「乱用」とは字が違うので、まちがえないように。<br>
<big>第1413条</big><br>
'''公共の福祉''' <br>
<big>第1514条</big><br>
'''信条''' <br>
'''門地''' 家がら。<br>
'''華族''' 大日本帝国憲法下の時代にあった特権的な高い地位である爵位(しゃくい)を持つ人々とその家族。爵位には公爵(こうしゃく)・侯爵(こうしゃく)・伯爵(はくしゃく)・子爵(ししゃく)・男爵(だんしゃく)があった。<br>
<big>第1615条</big><br>
'''罷免''' 職をやめさせること。<br>
'''固有''' そのもの自体が、なんらかの性質などをもとから持っていること。<br>
'''普通選挙''' 納税額や身分などに関係なく、自国民の大人なら誰でも投票できて、誰もが同じ一票を持つ選挙。<br>
<big>第1716条</big><br>
'''何人も'''(なんびとも) 誰でも。だれであっても。まちがって「なんにんも」とは読まないように注意しよう。<br>
'''請願''' 国や地方公共団体等の機関に対して、希望などを申し立てること。<br>
<big>第17条</big><br>
'''不法行為''' <br>
<big>第18条</big><br>
'''拘束''' 捕らえたり監禁したりして、自由には動けないようにすること。<br>
'''婚姻苦役''' 結婚す強制的に労働をさせること。<br>
<big>第19条</big><br>
'''思想''' 政治や社会などについての考えかたや見解。<br>
<big>第20条</big><br>
'''信教''' 宗教を信じること。<br>
'''信教の自由''' どの宗教を信じるかを本人が選ぶ自由。また、宗教を信じないことを選ぶ自由。<br>
'''祝典''' お祝い(おいわい)の儀式。<br>
<big>第21条</big><br>
'''結社''' 人々がなんらかの目的をもった団体をつくること。または、その団体のこと。<br>
'''検閲''' 民間による出版物や放送などの内容を、国など公の機関が審査を行い、大衆への発表の前に審査し、発表内容が不適当な内容と認めた場合には発表を禁止すること。<br>
<big>第24条</big><br>
'''婚姻''' 結婚すること。<br>
'''両性''' この憲法の場合、男性と女性のこと。<br>
'''配偶者''' 夫婦での、おたがいの結婚相手。夫にとっての妻。妻にとっての夫。<br>
'''相続''' 財産を親などから受けつぐこと。<br>
'''立脚''' よって、たつこと。「立脚する」とは「よりどころ にする」というような意味。。<br>
|}
 
{| style="width:100%"
 
|valign=top style="width:60%;text-indent:1em"|
'''第25条''' 【生存権(せいぞんけん)、国の社会的使命(しめい)】 
:(1) すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
:(2) 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
223 ⟶ 270行目:
'''第26条''' 【教育を受ける権利、教育の義務】 
:(1) すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
:(2) すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育(ふつう きょういく)を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償(むしょう)とする。
 
'''第27条''' 【勤労(きんろう)の権利および義務、勤労条件の基準、児童(じどう)酷使(こくし)の禁止】 
:(1) すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。
:(2) 賃金(ちんぎん)、就業時間(しゅうぎょうじかん)、休息その他の勤労条件(きんろうじょうけん)に関する基準は、法律でこれを定める。
:(3) 児童(じどう)は、これを酷使(こくし)してはならない。
 
279 ⟶ 326行目:
|valign=top style="width:5%;text-indent:1em"|
|valign=top style="width:35%;text-indent:1em"|
<big>第25条</big><br>
用語解説<br>
'''社会福祉''' 老人福祉や障害者福祉など、社会的弱者に救済を国が与えること。<br>
<big>第10条</big><br>
'''社会保障''' 社会保険や公的扶助などによって、国民の生存権を保障すること。<br>
'''要件''' 必要とされる条件。<br>
'''公衆衛生''' 国民の健康の維持や向上のため、病気の予防などを行うこと。<br>
'''日本国民たる要件''' これを定めた法律としては国籍法がある。<br>
<big>第1126条</big><br>
'''普通教育''' 専門教育・職業教育ではなく、国民にとって社会生活で必要とされる知識などを教え、国民共通に与える教育。<br>
'''基本的人権''' <br>
<big>第27条</big><br>
'''享有''' 生まれながらにして持っていること。<br>
'''酷使''' 重労働などに、こきつかうこと。<br>
<big>第12条</big><br>
<big>第28条</big><br>
'''不断''' 絶えることのない。「普段」とは意味がちがうので、まちがえないように。<br>
'''華族団体交渉''' <br>
'''濫用''' むやみに用いること。「乱用」とは字が違うので、まちがえないように。<br>
'''普通選挙団体行動''' <br>
<big>第13条</big><br>
<big>第29条</big><br>
'''公共の福祉''' <br>
<big>第14条</big><br>
'''信条''' <br>
'''門地''' <br>
'''華族''' <br>
<big>第15条</big><br>
'''罷免''' 職をやめさせること。<br>
'''普通選挙''' <br>
<big>第16条</big><br>
'''請願''' <br>
<big>第17条</big><br>
'''不法行為''' <br>
'''拘束''' <br>
'''苦役''' <br>
'''思想''' <br>
'''信教''' <br>
'''信教の自由''' <br>
'''祝典''' <br>
'''結社''' <br>
'''検閲''' <br>
'''両性''' この憲法の場合、男性と女性のこと。<br>
'''婚姻''' 結婚すること。<br>
'''配偶者''' 結婚相手。夫にとっての妻。妻にとっての夫。<br>
'''立脚''' <br>
 
|}
 
 
=== 第四章 国会(こっかい) ===
{| style="width:100%"