「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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憲法第3章の用語解説を記述。
237 行
'''固有''' そのもの自体が、なんらかの性質などをもとから持っていること。<br>
'''普通選挙''' 納税額や身分などに関係なく、自国民の大人なら誰でも投票できて、誰もが同じ一票を持つ選挙。<br>
'''選挙人''' 選挙権を持つ人。<br>
<big>第16条</big><br>
'''何人も'''(なんびとも) 誰でも。だれであっても。まちがって「なんにんも」とは読まないように注意しよう。<br>
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:何人も(なんびとも)、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
 
'''第33条''' 【逮捕(たいほ)の要件】 
:何人も(なんびとも)、現行犯(げんこうはん)として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲(しほうかんけん)が発し、且つ(かつ)理由となつてゐる犯罪を明示する令状(れいじょう)によらなければ、逮捕されない。
 
'''第34条''' 【抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障】 
:何人も(なんびとも)、理由を直ち(ただち)に告げられ、且つ(かつ)、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又(また)、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
 
'''第34条''' 【抑留(よくりゅう)・拘禁(こうきん)の要件、不法拘禁に対する保障】 
:何人も(なんびとも)、理由を直ち(ただち)に告げられ、且つ(かつ)、直ち(ただち)に弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又(また)、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
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<big>第2625条</big><br>
'''社会福祉''' 老人福祉や障害者福祉など、社会的弱者に救済を国が与えること。<br>
'''社会保障''' 社会保険や公的扶助などによって、国民の生存権を保障すること。<br>
'''公衆衛生''' 国民の健康の維持や向上のため、病気の予防などを行うこと。<br>
<big>第2726条</big><br>
'''普通教育''' 専門教育・職業教育ではなく、国民にとって社会生活で必要とされる知識などを教え、国民共通に与える教育。<br>
<big>第2827条</big><br>
'''酷使''' 重労働などに、こきつか使うこと。<br>
<big>第2928条</big><br>
'''団体交渉''' 労働組合などの労働者の団体が、経営者など使用者を相手に、労働条件について交渉すること。<br>
'''団体行動''' 労働者のストライキなど。<br>
<big>第29条</big><br>
'''私有財産''' 個人または民間の会社など、公共機関でない民間の者が所有している財産。
<big>第33条</big><br>
'''現行犯''' ちょうど目の前で犯罪を行っている者。または目の前で犯罪を行い終わった者。<br>
'''司法官憲''' 司法に関わる公務員のこと。この条文では裁判官のこと。<br>
'''令状''' 裁判官が出す警察などへの許可書で、強制的な処分を行うことを認める文書。逮捕状や差押状(さしおさえじょう)などがある。<br>
<big>第34条</big><br>
'''抑留''' 比較的に短い期間、強制的に居場所をとどめおかせること。逮捕にともなう警察署内にある留置場での2日程度の留置など。<br>
'''拘禁''' 比較的に長期の間、強制的に居場所をとどめおかせること。刑務所や留置場などで、被疑者や受刑者を、長期間にわたり留めておくこと。<br>
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'''第35条''' 【住居の不可侵(ふかしん)】 
:(1)  何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索(そうさく)及び押収(おうしゅう)を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて(もとづいて)発せられ、且つ(かつ)捜索する場所及び押収する物を明示する令状(れいじょう)がなければ、侵されない。
:(2)  捜索(そうさく)又は押収(おうしゅう)は、権限を有する司法官憲(しほう かんけん)が発する各別(かく べつ)の令状により、これを行ふ。
 
'''第36条''' 【拷問(ごうもん)および残虐刑(ざんぎゃくけい)の禁止】 
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:(2)  刑事被告人(けいじ ひこくにん)は、すべての証人に対して審問(しんもん)する機会を充分に与へ(あたえ)られ、又(また)、公費(こうひ)で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
:(3)  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国(くに)でこれを附(ふ)する。
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<big>第35条</big><br>
'''押収''' 裁判所・検察官が、証拠物などを差し押さえたり、被疑者から取り上げて没収し警察署などで保管すること。<br>
<big>第36条</big><br>
'''拷問''' 相手に肉体的苦痛をあたえ、むりやりに情報を出させたり要求にしたがわせること。<br>
<big>第37条</big><br>
'''審問''' 審理のために問いただすこと。<br>
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'''第38条''' 【事故に不利益な供述(きょうじゅつ)、自白(じはく)の証拠能力】 
:(1)  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
326 ⟶ 362行目:
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<big>第2538条</big><br>
'''自白''' 自分が犯罪を犯したと供述すること。あるいは、自分の犯した犯罪の内容について供述すること。<br>
'''社会福祉''' 老人福祉や障害者福祉など、社会的弱者に救済を国が与えること。<br>
<big>第39条</big><br>
'''社会保障''' 社会保険や公的扶助などによって、国民の生存権を保障すること。<br>
'''公衆衛生訴求処罰''' 国民健康法律が定められる前維持や向上のため出来事を病気さか予防などを行うぼって処罰すること。<br>
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<big>第26条</big><br>
'''普通教育''' 専門教育・職業教育ではなく、国民にとって社会生活で必要とされる知識などを教え、国民共通に与える教育。<br>
<big>第27条</big><br>
'''酷使''' 重労働などに、こきつかうこと。<br>
<big>第28条</big><br>
'''団体交渉''' <br>
'''団体行動''' <br>
<big>第29条</big><br>
 
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=== 第四章 国会(こっかい) ===
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用語解説<br>
<big>第41条</big><br>
'''国権''' 国の権力。国家権力。<br>
<big>第44条</big><br>
'''選挙人''' 選挙権を持つ人。公職選挙法で、選挙権は、20歳以上の日本国民に定められている。<br>
<big>第45条</big><br>
'''団体交渉満了''' <br>
<big>第49条</big><br>
'''国庫''' <br>
'''歳費''' <br>
<big>第51条</big><br>
'''表決''' <br>
<big>第55条</big><br>
'''争訟''' <br>
<big>第56条</big><br>
'''定足数'''  <br>
<big>第57条</big><br>
'''頒布''' <br>
<big>第58条</big><br>
'''懲罰''' <br>
 
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