「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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憲法第3章の用語解説を記述。
用語解説を憲法4章まで記述。
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'''第45条''' 【衆議院議員の任期】 
:衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了(まんりょう)前に終了する。
 
'''第46条''' 【参議院議員の任期】 
:参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選(かいせん)する。
 
'''第47条''' 【選挙に関する事項】 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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'''第48条''' 【両議院議員 兼職(けんしょく)の禁止】 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
 
'''第49条''' 【議員の歳費(さいひ)】 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額(そうとうがく)の歳費を受ける。
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用語解説<br>
<big>第41条</big><br>
'''国権''' 国の権力。国家権力。<br>
<big>第44条</big><br>
'''選挙人''' 選挙権を持つ人。公職選挙法で、選挙権は、20歳以上の日本国民に定められている。<br>
<big>第45条</big><br>
'''満了''' 期間を最後まで終えること。<br>
<big>第4946条</big><br>
'''改選''' 議員の任期満了のときに、あらためて選挙を行い、次の任期の議員たちを選ぶこと。<br>
<big>第5149条</big><br>
'''国庫''' 国家に属する財産の保管場所。あるいは、その国家財産の持ち主として捉えた国家財政および国家のこと。<br>
'''歳費''' 国会議員に国から支給される報酬。<br>
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'''第50条''' 【議員の不逮捕特権(ふたいほ とっけん)】 
:両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放(しゃくほう)しなければならない。
 
'''第51条''' 【議員の発言・表決(ひょうけつ)の無責任】 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論(とうろん)又は表決(ひょうけつ)について、院外で責任を問はれない。
 
'''第52条''' 【常会(じょうかい)】 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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'''第53条''' 【臨時会(りんじかい)】 
:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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<big>第5551条</big><br>
'''表決''' 議会に提出された議案について、賛成または反対の意思を表明すること。<br>
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'''第54条''' 【衆議院の解散・特別会(とくべつかい)、参議院の緊急集会(きんきゅう しゅうかい)】 
:(1)  衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
:(2)  衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会(へいかい)となる。但し(ただし)、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
:(3)  前項但書(ただしがき)の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
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<big>第5654条</big><br>
'''但書''' 「ただし」や「但し」などをつけて、その直前の文章への例外規定を表す文。<br>
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'''第55条''' 【資格争訟の裁判】 
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:両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
'''第55条''' 【資格争訟(そうしょう)の裁判】 
:両議院は、各々(おのおの)その議員の資格に関する争訟(そうしょう)を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
 
'''第56条''' 【定足数(ていそくすう)、表決】 
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'''第57条''' 【会議の公開、会議録、表決の記載】 
:(1)  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会(ひみつかい)を開くことができる。
:(2)  両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布(はんぷ)しなければならない。
:(3)  出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
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<big>第5755条</big><br>
'''争訟''' 訴訟を起こして争うこと。<br>
'''議席''' ここで言う「議席」とは、議員としての資格のこと。<br>
<big>第5856条</big><br>
'''定足数''' 議会を開くために必要とされる最小限度の出席者数のことをいう。衆参両院では本条文よりそれぞれ3分の1以上の出席者数が必要であり、委員会の定足数については国会法により「その委員の半数以上」つまり2分の1以上が必要であり、両院協議会は3分の2位上である。 <br>
'''過半数''' 半分をこえる数。<br>
<big>第57条</big><br>
'''秘密会''' 公開されない会議。非公開の会議。<br>
'''頒布''' 広く、多くの人に配って、行きわたらせること。<br>
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'''第58条''' 【役員の選任、議員規則・懲罰(ちょうばつ)】 
:(1)  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
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:(4)  参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
 
'''第60条''' 【衆議院の予算先議(よさんせんぎ)、予算議決に関する衆議院の優越】 
:(1)  予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
:(2)  予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
 
'''第61条''' 【条約(じょうやく)の承認(しょうにん)に関する衆議院の優越】 
:条約(じょうやく)の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用(じゅんよう)する。
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<big>第58条</big><br>
'''懲罰''' ここでいう「懲罰」とは、院内の秩序を乱した議員に国会内で制裁を加えること。国会法122条によると議会秩序のために議員に科せる制裁としては、広会議場における戒告・広会議場における陳謝・一定期間の登院停止・除名(議員の資格をなくす。)の4種類の罰がある。最も重い国会による懲罰が除名。一般的な「懲罰」の意味は、こらしめるために罰すること。<br>
'''除名''' 議員としての資格を失わせること。国会による懲罰のうち最も重い懲罰が除名。<br>
<big>第60条</big><br>
'''予算''' 一会計年度の、国家または地方公共団体の、歳入と歳出における、見積もり。<br>
<big>第61条</big><br>
'''満了条約''' <br>
'''締結''' とりきめること。<br>
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'''第62条''' 【議員の国政調査権】 
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'''第62条''' 【議員の国政調査権(こくせいちょうさけん)】 
:両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
 
'''第63条''' 【閣僚の議員出席の権利と義務】 
:内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁(とうべん)又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
 
'''第64条''' 【弾劾裁判所(だんがい さいばんしょ)】 
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<big>第62条</big><br>
用語解説<br>
'''出頭''' 本人みずからが、ある場所に出向くこと。<br>
<big>第41条</big><br>
<big>第64条</big><br>
'''国権''' 国の権力。国家権力。<br>
'''罷免''' ある公務員を、やめさせること。<br>
<big>第44条</big><br>
'''訴追''' この条文でいう「訴追」とは、裁判官の罷免を求めるために弾劾の申し立てをすること。一般的には、訴追とは訴えを起こして、訴訟を進めさせること。<br>
'''選挙人''' 選挙権を持つ人。公職選挙法で、選挙権は、20歳以上の日本国民に定められている。<br>
'''弾劾裁判所''' 衆参両院議員の各7人からなる。<br>
<big>第45条</big><br>
'''満了''' <br>
<big>第49条</big><br>
'''国庫''' <br>
'''歳費''' <br>
<big>第51条</big><br>
'''表決''' <br>
<big>第55条</big><br>
'''争訟''' <br>
<big>第56条</big><br>
'''定足数'''  <br>
<big>第57条</big><br>
'''頒布''' <br>
<big>第58条</big><br>
'''懲罰''' <br>
 
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