「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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用語解説を憲法4章まで記述。
条文を全て記載。条文のみ。用語解説は、まだ。
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'''第65条'''【行政権(ぎょうせいけん)】 行政権は、内閣に属する。
 
'''第66条'''【内閣の組織、国会に対する連帯責任】
:(1) 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
:(2) 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
:(3) 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
 
'''第67条'''【内閣総理大臣の指名、衆議院の優越】
:(1) 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
:(2) 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
 
'''第68条'''【国務大臣の任命および罷免】
:(1) 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
:(2) 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
 
'''第69条'''【内閣不信任決議の効果】 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
 
'''第70条'''【内閣総理大臣の欠缺・新国会の召集と内閣の総辞職】 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
 
'''第71条'''【総辞職後の内閣】 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
 
'''第72条'''【内閣総理大臣の職務】 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
 
'''第73条'''【内閣の職務】 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
:一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
:二 外交関係を処理すること。
:三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
:四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
:五 予算を作成して国会に提出すること。
:六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
:七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
 
'''第74条'''【法律・政令の署名】 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
 
'''第75条'''【国務大臣の特典】 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は害されない。
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'''第76条''' 
:すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
:特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
:すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
 
'''第77条''' 
:最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
:検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
:最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
 
'''第78条''' 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
 
'''第79条''' 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
:最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
:前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
:審査に関する事項は、法律でこれを定める。
:最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。
:最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
 
'''第80条''' 
:下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
:下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
 
'''第81条''' 
:最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
 
'''第82条''' 
:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
:裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
 
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'''第83条''' 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
 
'''第84条''' あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
 
'''第85条''' 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
 
'''第86条''' 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
 
'''第87条''' 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
:すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
 
'''第88条''' すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
 
'''第89条''' 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 
'''第90条''' 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
:会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
 
'''第91条''' 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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'''第92条''' 
:地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
 
'''第93条''' 
:地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
 
'''第94条''' 
:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 
'''第95条''' 
:一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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'''第97条''' 
:この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 
'''第98条''' 
:この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
'''第99条''' 
:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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'''第103条''' 
'''第103条''' この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
:この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。
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