「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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第6章の用語解説まで記述。
用語解説をひと通り記述。
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'''対審''' 裁判で、対立している双方の当事者(民事訴訟では原告と被告、刑事訴訟では検察官と被告人・弁護人)が、裁判官の前でそれぞれの主張を述べること。民事訴訟における口頭弁論、刑事訴訟における公判手続などが、これにあたる。<br>
'''善良の風俗''' 社会での道徳や、良いとされる習慣など。<br>
'''虞'''(おそれ) 心配<br>
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713 行
 
'''第88条''' 【皇室財産・皇室の費用】
:すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経(へ)なければならない。
 
'''第89条''' 【公(おおやけ)の財産の支出または利用の制限】
:公金(こうきん)その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益(べんえき)若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善(じぜん)、教育若しくは博愛(はくあい)の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
 
'''第90条''' 【決算検査、会計検査院(かいけい けんさいん)
:国の収入支出の決算は、すべて毎年 会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
:会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
727 行
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用語解説<br>
<big>第84条</big><br>
'''租税''' いわゆる税金のこと。<br>
<big>第85条</big><br>
'''債務''' この条文では、たとえば借金での返す義務のように、将来にお金を払う義務のこと。<br>
<big>第88条</big><br>
'''計上''' 予算の中に、ふくませること。<br>
<big>第89条</big><br>
'''公金''' 国や地方公共団体のお金。<br>
'''便益''' 便利なこと。利益になること。<br>
<big>第90条</big><br>
'''会計検査院''' 国家機関の一つで、国の収入支出の決算を検査する。。<br>
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=== 第八章 地方自治(ちほうじち) ===
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:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
 
'''第95条''' 【特別法(とくべつほう)の住民投票】
:一の地方公共団体のみに適用される特別法(とくべつほう)は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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用語解説<br>
<big>第92条</big><br>
'''本旨''' あるべき姿(すがた)。ありかた。<br>
<big>第93条</big><br>
'''吏員''' 地方公務員など。<br>
<big>第95条</big><br>
'''特別法''' ここでいう特別法とは、特定の地域のみに適用される法。例としては、広島平和記念都市建設法(昭和24年法律第219号)、長崎国際文化都市建設法(昭和24年法律第220号)、横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)などの国際港都建設法(横浜・神戸)、京都国際文化観光都市建設法
(昭和25年法律第251号)などの国際文化観光都市建設法(京都・奈良・松江)などがある。<br>
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=== 第九章 改正(かいせい) ===
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用語解説<br>
<big>第96条</big><br>
'''発議''' 議案を提出すること。<br>
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'''第98条''' 【最高法規、条約および国際法規の遵守】
:この憲法は、国の最高法規であつて、その条規(じょうき)に反する法律、命令、詔勅(しょうちょく)及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
:日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
774 ⟶ 794行目:
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用語解説<br>
<big>第98条</big><br>
'''条規''' 条文に書かれている規則・規定。<br>
<big>第99条</big><br>
'''擁護''' まもること。かばうこと。<br>
 
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=== 第十一章 補則(ほそく) ===
780 ⟶ 805行目:
'''第100条''' 【憲法施行期日、準備手続】
:この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
:この憲法を施行(しこう)するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
 
'''第101条''' 【経過規定 ー 参議院未成立の間の国会】
793 ⟶ 818行目:
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用語解説<br>
<big>第100条</big><br>
'''起算''' 数え始めること。<br>
'''施行''' 法令の効力を実際に発生させること。<br>
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