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「民法第124条」の版間の差分
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2013年6月1日 (土) 09:13時点における版
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Kinuga
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2014年5月6日 (火) 04:10時点における版
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12 行
未成年者は、法定代理人の同意を得て有効に追認できる。
3項の法定代理人は親権者(824条)、後見人(859条1項)を指す。
==参照条文==