「中学校社会 歴史/戦国時代と安土桃山時代」の版間の差分

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小学校社会 6学年 上巻 2014年7月4日 (金) 16:33‎ ‎ ‎ より、下克上について引用。 とりあえずの引用。
分国法について加筆。
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== 戦国時代の到来 ==
*=== 下克上(げこくじょう)と戦国大名 ===
室町時代の後半は、応仁の乱がきっかけで、各地に領土獲得のための争いが広がった。この、室町時代後期の日本各地で戦乱があった時代を<big>戦国時代</big>(せんごく じだい)といい、戦乱が続いた。応仁の乱で、守護大名が京都に出向いて兵を指揮していたころ、国もとに残っていた家臣らが実権をにぎるというということが起きた。他にも、各地で、身分が下の者が、守護大名に取って代わろうとして争い、大名になった者たちが現れ始めた。このように身分の下のものが身分が上の大名を倒して、新しい大名に取って代わることを<big>下克上</big>(げこくじょう)という。
 
そして、戦国時代の大名を<big>戦国大名</big>(せんごくだいみょう)という。戦国大名の多くは、下克上(げこくじょう)によって、大名に成り上がった
必ずしも、すべての守護大名が下克上で倒されたわけでなく、守護大名のまま、時代が戦国時代になり、守護大名から戦国大名になった者もいる。
 
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* 分国法(ぶんこくほう)
File:Takeda Harunobu.jpg|武田信玄(たけだ しんげん)。(1521〜1573) 守護大名の一族の出身。
File:Uesugi Kenshin.jpg|上杉謙信(うえすぎ けんしん)。(1530〜1578)
File:Soun Hojo portrait.jpg|北条早雲(ほうじょう そううん)。(1432〜1519)
File:Saitō Dōsan.jpg|斎藤道三(さいとう どうざん)。(?〜1556)
File:Motonari Mouri02.jpg|毛利元就(もうり もとなり)。(1497〜1571)
File:Portrait of Otimo Sourin.jpg|大友宗麟(おおとも そうりん)。 守護大名の一族の出身。
File:Simadzu takahisa.jpg|島津 貴久(しまづ たかひさ)。 守護大名の一族の出身。
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必ずしも、すべての守護大名が下克上で倒されたわけでなく、守護大名のまま、時代が戦国時代になり、守護大名から戦国大名になった者もいる。守護大名出身の戦国大名には、武田(たけだ)氏、今川(いまがわ)氏、佐竹(さたけ)氏、山名(やまな)氏、大友(おおとも)氏、島津(しまづ)氏がある。
 
その他の戦国大名は、下剋上によって、戦国大名に成り上がった者である。
 
=== 分国法 ===
戦国大名どうしが戦うことから、領地内での統制(とうせい)も強める必要があった。戦乱の時代に対応した、領地を管理するための法律を、新たに作る必要がある。
それぞれの戦国大名が領地内でしか通用しない法律を勝手に作った。これが <big>分国法</big>(ぶんこくほう) である。戦国大名の領地を分国(ぶんこく)と呼んでいたので、分国の中での法律だから分国法というわけである。
 
たとえば甲斐(かい、(山梨県) )の戦国時代の大名の武田信玄(たけだ しんげん)は、『甲州法度次第』(こうしゅう はっと の しだい)という分国法を1547年に作った。
 
内容は、今風にいうと、
<div style="border:1px solid #000000;">
:「武田信玄の許可なく同盟を結ぶことを禁止する」
:武田氏の分国法
:「他国に勝手に手紙を出してはならない」
::一. 武田信玄の許可なく同盟を結ぶことを禁止する
::一. 他国に勝手に手紙や贈り物(おくりもの)を出してはならない
などのような内容が書かれている。
::一. 喧嘩(けんか)をしたものは、どちらが良いか悪いかに関わらず、いかなる理由でも、両方とも処罰する。ただし、相手から喧嘩を仕掛けられても、こらえた者は処罰しない。
::一. 主君から、もらった土地は、勝手に売買してはならない。やむをえず売買する場合は理由を申し出ること。
 
:『甲州法度次第』(こうしゅう はっと の しだい)
</div>
 
甲州法度次第のように、部下どうしの争いを両方とも処罰することを <big>喧嘩両成敗</big>(けんか りょうせいばい) という。
 
他にも今川(いまがわ)氏の『今川仮名目録』(いまがわ かなもくろく)などの分国法がある。
 
<div style="border:1px solid #000000;">
:今川氏の分国法
::一. 今川家の家臣(かしん)は、勝手に他国から嫁(よめ)をもらったり、あるいは婿(むこ)に取ったり、あるいは他国に嫁を出すことは、今後は禁止する。
 
:『今川仮名目録』(いまがわ かなもくろく)
</div>
 
分国法の内容は国によって違うが、多くの国の分国法では、たとえば勝手に他国と連絡をとることを禁止したりして、部下の裏切りをふせぐための決まりや、部下どうしがあらそったばあいは両方とも罰することで領内を団結させるための決まりが多い。
 
大名の多くは家来を自分の城の近くに住まわせた。このため、城の近くに街が出来た。こうして <big>城下町</big>(じょうかまち) ができた。朝倉氏の一乗谷(いちじょうだに、今は福井県内)や、北条氏の小田原(おだわら、今は神奈川県内)などが城下町である
部下どうしの争いを両方とも処罰することを <big>喧嘩両成敗</big>(けんか りょうせいばい) という。
 
<div style="border:1px solid #000000;">
大名の多くは家来を自分の城の近くに住まわせた。このため、城の近くに街が出来た。こうして <big>城下町</big>(じょうかまち) ができた。
:朝倉氏の分国法
::一. 本拠である朝倉の館(たち)の他には、国の中に城をかまえてはならない。有力な家臣は一乗谷(いちじょうだに)に引越し、村などの所領があれば、村には代官(だいかん)を置け。
:『朝倉考景条々』(あさくら たかかげ じょうじょう)
</div>
 
 
戦国大名たちは、荘園領主の支配を認めず、荘園だった土地を自国の領土とした。
 
== 信長の台頭 ==
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* 発展的事項: 徳川家康の独立
:この桶狭間の戦いを期(き)に、今川氏に支配されていた三河(みかわ)の松平元康(まつだいら もとやす)および彼の家臣が今川から独立し、松平元康は松平家康(まつだいら いえやす)と改名する。(元康の「元」の字は、義元の「元」の字と同じである。)松平元康は、後の江戸時代に、江戸幕府の征夷大将軍になる <big>徳川家康</big>(とくがわ いえやす) である。しかし、このころの松平家康は、まだ一介の戦国大名であった。
 
:桶狭間の戦いから2年後の1562年に、家康は織田信長と同盟をむすぶ。これが 清洲同盟(きよす どうめい) です。「清洲」(きよす)とは尾張(おわり)にある信長の居城の清州城(きよす じょう)のことです。なお、1582年の清洲会議(きよす かいぎ)とは、別の出来事です。1582年の清洲会議は、1582年に信長が死んだので後継者(こうけいしゃ)を決めるための会議です。
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[[File:Map_Japan_Genki1.png|frame|right|400px|元亀元年の戦国大名の版図(推定)]]
 
桶狭間の戦い以降、信長は西へと勢力を伸ばしていく。1568年には、足利義昭(あしかが よしあき)を支援して京都に入った。義昭が、室町幕府の第15代将軍になる。