「無効と取消」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[民法総則]]>'''無効と取消'''
{{Wikiversity}}
== 条文構成 ==
「第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し」に定められる。条文は以下のとおりである。
*[[民法第119条|第119条]]無効な行為の追認
*[[民法第120条|第120条]]取消権者
*[[民法第121条|第121条]]取消しの効果
*[[民法第122条|第122条]]取り消すことができる行為の追認
*[[民法第123条|第123条]]取消し及び追認の方法
*[[民法第124条|第124条]]追認の要件
*[[民法第125条|第125条]]法定追認
*[[民法第126条|第126条]]取消権の期間の制限
 
== 総説 ==
=== 共通点 ===
無効・取消ともに[[w:法律行為|法律行為]]に関して、その効力を原始的に解消するものであるが、凡そ以下の相違点がある。
 
=== 相違点 ===
{| border="1" cellpadding="10"
|+ <big>'''無効と取消の比較'''</big>
|-align=center
!td width="2012%"|
!td width="4044%" align=center|無効
!td width="4044%" |取消
|-
|法的性質 ||align=left| 法律行為は効果を生じないという'''状態'''。<br>→訴訟においては、そのような状態を「確認」することとなる。 || 法律行為の効果を消滅させ、効果が生ずる前の状態にさせる'''権利'''(形成権)。<br>→訴訟においては、そのような権利を行使し、無効状態を「形成」させる。
|-
|効果の発生 ||align=left| 一定の者の主張がなくとも法律行為の効果は生じない(最初から法律行為は効力を有しない)。 || 取消権を有するものの意思表示があって初めて法律行為の効力が遡って無効となる(取消の意思表示があるまで一応有効)。
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|[[追認]]の効果 || 追認によって有効にならない。 || 追認により確定的に有効となる。
|}
 
 
ただし、以下に見られるようにこの相違点は絶対的なものではない。