「刑罰論」の版間の差分

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=== 刑罰の機能 ===
*刑法の本質のひとつは、個人の報復権の国家への委譲であり、その意味では応報的であることが求められる。それと同時に、一般人への警告機能として[[一般予防機能]]、刑罰の執行(行刑)を通じて犯罪者の再犯を抑止する[[特別予防機能]]が期待される。なお、行刑を通じて犯罪者を一般社会から隔離する機能([[隔離機能]])も認められるが、これは副次的なものであり、刑罰の質的目的としがたい。
 
=== 刑罰の分類 ===