「民法第183条」の版間の差分

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占有代理人が自分で占有する物を以後本人のために占有するという意思表示をしたときは、本人はこれによって占有権を取得する。
 
本条を占有改定という。条文はわかりにくい。要するに物の売主がそれを買主に引き渡さないで買主のために保管しているような状態のことである
 
「代理人(物を売った後の売主が買主のために代理占有している状態)が自己(売主)の占有物(物を売るまでは自分の物)を以後本人(買主)のために占有する(保管する)意思を表示したときは、本人(買主)はこれによって占有権を取得する。
 
要するに物の売主がそれを買主に引き渡さないで買主のために保管しているような状態のことである。
 
占有改定は、物権の非典型担保である譲渡担保に利用されている。