「民法第398条の20」の版間の差分

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==解説==
1号、2号は、根抵当権者が優先弁済権の行使に着手したことを元本確定事由としている。3号、4号は根抵当権者以外の者が弁済権の行使に着手した場合である。
*民法第372条(留置権等の規定の準用)
*民法第304条(物上代位)