「借地借家法第4条」の版間の差分

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==判例==
 
最高裁判所第三小法廷昭和35年2月9日判決:借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第4条第2項による建物等買取請求権を有しない。
 
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