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「民法第696条」の版間の差分
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2014年8月21日 (木) 10:24時点における版
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2014年8月21日 (木) 10:27時点における版
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7 行
==解説==
当事者間で争いの対象とされ、互譲によって決定した事項自体について当事者に錯誤があった場合でも、和解契約の錯誤無効を主張することはできない。
==参照条文==