「民法第676条」の版間の差分

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==解説==
民法上の組合契約における、組合員と組合財産との関係について規定している。<br>
2項は組合財産は総組合員の共有に属するが(668条)、組合の目的である事業のために用いられるべきものであることから、共有一般の規定どおりにいつでも分割されるとすれば(256条1項本文)事業に支障が生じることがあり得る。そのため、これを防止しようとした規定である。
 
==参照条文==