「民法第702条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Kinuga (トーク | 投稿記録)
11 行
[[w:事務管理|事務管理]]が成立する場合、管理のために生じた費用や負担した債務につき、管理者と本人との関係について定めた規定である。
「管理者」の定義については、[[民法第697条]]に規定がある。
委任と事務管理とは、後者は義務なくしてはじめられる行為であるとはいえ、関係者の利益状況は類似した状況にあるため、第2項のような準用規定(代弁済請求権の規定の準用)が設けられているが、本人の意思に反している場合には、本人の利益を考慮する必要が大きいため、第3項による制限が設けられている。
*民法650条(受任者による費用等の償還請求等)