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「民法第595条」の版間の差分
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2014年8月22日 (金) 09:20時点における版
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9 行
==解説==
必要費とは目的物の保存・管理・維持に必要とされる費用のことで、本条にいう
「通常の必要費」とは、不動産の固定資産税などの公租公課や借用物の現状を維持するのに必要な修繕・補修費などをいう。
==参照条文==