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「民法第551条」の版間の差分
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2014年8月24日 (日) 04:04時点における版
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8 行
==解説==
2項
の
は
負担付贈与者の担保責任について定める。
贈与は本来無償・片務契約であるが、負担付贈与の負担は実質的に対価的な性格を持つことから、有償契約と同様に対価的(等価的)均衡を図るものである。
よって贈与者の給付が受贈者の負担と等価になればよく、その範囲を限定した規定である。