「民法第742条」の版間の差分

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*:「当事者間に婚姻をする意思がないとき」とは、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないときは、婚姻は効力を生じない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51998&hanreiKbn=02 婚姻無効確認請求](最高裁判例 昭和47年07月25日)
*:事実上の夫婦の一方が他方の意思に基づかないで婚姻届を作成提出した場合において、当時右両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、かつ、のちに他方の配偶者が届出の事実を知つてこれを追認したときは、右婚姻は追認によりその届出の当初に遡つて有効となる。<br>
追認により婚姻届出の意思の欠缺が補完されること、追認による遡及効を認めることが当事者の意思に沿い実質的生活関係を重視する身分関係の本質に適合すること及び第三者の利害が害されるおそれが乏しいことを理由とする。
*[](最高裁判例 )
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