「民法第770条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52108&hanreiKbn=02 離婚等請求](最高裁判例 昭和48年11月15日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=55213&hanreiKbn=02 離婚](最高裁判例 昭和62年09月02日) [[民法第1条]]2項
*最高裁判所第二小法廷昭和33年7月25日判決(民法第770条第1項第4号と同条第2項の法意)<br>
*民法第770条第1項第4号と同条第2項は、単に夫婦の一方が不治の精神病にかかつた一事をもつて直ちに離婚の請求を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込のついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解すべきである。
*[](最高裁判例 )
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