「民法第774条」の版間の差分

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==解説==
嫡出であることを否認する権利は夫のみが有し、夫以外の第三者が主張することはできないのが原則である。ただし、例外規定として夫が死亡した場合の例外もある(([[人事訴訟法第41条]]を参照、成年被後見人の場合([[人事訴訟法第14条]])がある
 
民法第772条の嫡出の推定を受ける子について、夫が父子関係を否定したい場合は、親子関係不存在確認の訴えではなく嫡出否認の訴えによらなければならない。