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「民法第798条」の版間の差分
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2013年6月2日 (日) 05:25時点における版
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Kinuga
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M
→条文
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2014年8月25日 (月) 01:43時点における版
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→解説
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7 行
==解説==
養子の利益のために家庭裁判所の介入を原則として必要とした規定底である。<br>
もっとも、親権が濫用されるおそれがないと考えられる場合はその許可を不要とする。
==参照条文==