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「民法第798条」の版間の差分
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2014年8月25日 (月) 01:43時点における版
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2014年8月25日 (月) 01:44時点における版
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210.236.100.196
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7 行
==解説==
養子の利益のために家庭裁判所の
介入
許可
を原則として必要とした
規定底である
。<br>
もっとも、
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は
親権が濫用されるおそれがないと考えられる
場合はそ
の
許可を不要とす
で除外されてい
る。
==参照条文==