「民法第798条」の版間の差分

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==解説==
養子の利益のために家庭裁判所の介入許可を原則として必要とした規定底である。<br>
もっとも、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は親権が濫用されるおそれがないと考えられる場合はそ許可を不要とすで除外されている。
 
==参照条文==