「民法第817条の10」の版間の差分

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==解説==
請求権者に養親は含まれない。これは、養親は養子を実子と同様に監護・教育し、終生にわたって親子としてかかわっていこうという意思の下に特別養子縁組をしたはずであることを理由とする。
 
==参照条文==