「民法第817条の10」の版間の差分

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==解説==
請求権者に養親は含まれない。これは、養親は養子を実子と同様に監護・教育し、終生にわたって親子としてかかわっていこうという意思の下に特別養子縁組をしたはずであることを理由とする。<br>
同様に養子からの離縁も養子が成長して監護の必要性がなくなった時点では認められない。
 
==参照条文==