「民法第817条の2」の版間の差分

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==解説==
2項で家庭裁判所の許可が不要とされているのは、特別養子縁組を成立させるには、家庭裁判所の審判が必要だからである。
*民法第817条の3(養親の夫婦共同縁組)
*[[民法第817条の4]](養親となる者の年齢)