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「民法第876条の4」の版間の差分
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民法第876条の4
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2014年8月25日 (月) 05:56時点における版
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、
9 年前
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2014年8月25日 (月) 05:51時点における版
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==解説==
保佐開始の審判(11条)については、家庭裁判所が本人以外の者の請求により審判をする場合についても、本人の同意
を
は不
要
求していない
だ
が、保佐人に代理権を付与する旨の審判については、被保佐人に重大な利害があることから本人の同意が必要とされている。
==参照条文==
匿名利用者
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