「民法第120条」の版間の差分

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#[[W:詐欺|詐欺]]又は[[W:強迫|強迫]]によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
==解説==
行為能力の制限、詐欺、強迫により発生した取消し権の行使者について規定している。本条によって取り消すに当たっては、法定代理人の同意を必要としない
 
従来、[[w:保佐人|保佐人]]が取消権者に含まれるかどうか争いがあったが、1999年(平成11年)の民法改正で[[w:成年後見制度|成年後見制度]]が整備された際に、「同意をすることができる者」が取消権者に加えられたため、この問題は立法的に解消された。補助人であっても同意権を付与されれば「同意をすることができる者」に該当することになる。