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「民法第124条」の版間の差分
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2014年5月6日 (火) 04:13時点における版
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2014年8月25日 (月) 09:22時点における版
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12 行
未成年者は、法定代理人の同意を得て有効に追認できる。
2項は成年被後見人は自らが行った行為の自覚がないから、能力を回復した後も、取り消し得る行為であることを認織しつつ追認するとは限らないから特にその行為の了知を要求する規定である。
3項の法定代理人は親権者(824条)、後見人(859条1項)を指す。