「民法第877条」の版間の差分

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==解説==
1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを間わない。<br>
2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、叔父叔母、甥姪、その各配偶者にまで扶養義務が生ずることになることから、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要とした。
 
==参照条文==