「民法第696条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52876&hanreiKbn=02 商品代金請求] (最高裁判所判例 昭和33年06月14日)[[民法第95条]],[[民法第570条]]<br>
:仮差押の目的となつているジヤムが一定の品質を有することを前提として和解契約をなしたところ、右ジヤムが粗悪品であつたときは、右和解は要素に錯誤があるものとして無効であると解すべきである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=53980&hanreiKbn=02 損害賠償請求] (最高裁判例 昭和43年03月15日)[[民法第709条]],[[民法第695条]]<br>
:交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。