「民法第704条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=34124&hanreiKbn=02 不当利得返還等請求本訴,貸金返還請求反訴事件](最高裁判例 平成19年02月13日)[[利息制限法第1条]]1項,[[民法第488条]],[[民法第404条]],[[商法第514条]]
*不当利得と法人の悪意の判定につき 最高裁判所第二小法廷昭和30年5月13日判決<br>
:法人の使用人が法人の目的の範囲外の取引をしたことに基き、法人に不当利得ありとされる場合において、右利得につき右使用人の悪意を以つて法人の悪意とすることはできない。(使用人が)単なる法人の使用人に過ぎないならば法人の目的の範囲外に属する事項について法人を代理するの権限のないことは勿論であつて、従つて代理権なきものの悪意を以て直ちに、本人の悪意と目すべき法的根拠を欠くからである。
 
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