「民法第891条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52549&hanreiKbn=02 相続権不存在確認等、所有権移転登記抹消登記手続] (最高裁判例 平成9年01月28日)
*:相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、右相続人は、民法891条五号所定の相続欠格者に当たらない。
*(大判大11.9.25)
*:被相続人又ハ先順位者ヲ死ニ致スノ意思ナク単ニ傷害ノ結果其ノ死ヲ誘致シタル者ハ民法第969条第1号ニ該当セス
*[](最高裁判例 )
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