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「民法第712条」の版間の差分
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2014年8月25日 (月) 06:50時点における版
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2014年8月27日 (水) 23:30時点における版
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210.236.100.196
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7 行
==解説==
責任無能力者の行為については、不法行為責任は発生しないとされる。未成年者のうち、「自己の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかった」と判断された場合は、責任無能力者の行為として、不法行為責任は不発生とな
る。本条の適用基準の目安は11~12歳程度と言われてい
る。<br>
このことから被害者救済のため714条で責任無能力者の監督義務者等の責任が定められている。