「民法第951条」の版間の差分

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*[[民法第955条]](相続財産法人の不成立)
次 [[民法第952条|第952条]](相続財産の管理人の選任)
==判例==
*貸付信託金請求及び同当事者参加事件(最判平9.9.12)
*:遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらない。<br>
*:民法951条から959条までの同法第五編第六章の規定は、相続財産の帰属すべき者が明らかでない場合におけるその管理、清算等の方法を定めたものであるところ、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(民法990条)、遺言者の死亡の時から原則として同人の財産に属した一切の権利義務を承継するものであって、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には前記各規定による諸手続を行わせる必要がないから、遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法951条にいう「相続人のあることが明らかでないとき」に当たらないものと解するのが相当である。
 
==参考文献==