「刑法第61条」の版間の差分

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== 解説 ==
本条は、[[w:共犯]]のうち、[[w:教唆犯]]について定めた規定です。<br>
教唆とは、犯行を決意していない者に犯行の決意を生じさせることである。
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54334&hanreiKbn=02  窃盗教唆、住居侵入教唆、強盗幇助等](最高裁判例  昭和25年07月11日 )[[刑法第38条]]2項,[[刑法第236条]],[[刑法第235条]]