「刑法第228条の3」の版間の差分

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==解説==
自首に関する一般規定を定めた刑法42条1項は、「捜査機関に発覚する前に」自首することを求めているが、本条ただし書は「実行に着手する前に」とするのみである。したがって、身の代金目的略取等予備罪に及び、捜査機関に発覚した後でも、実行の着手前に自首した場合は刑が必要的に減免される。
 
==参照条文==