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「刑法第230条」の版間の差分
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2014年9月4日 (木) 10:54時点における版
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210.236.100.196
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14 行
==判例==
*大審院昭和13年2月28日判決
*: 名誉毀損罪ノ既遂ハ公然人ノ社会的地位ヲ貶スニ足ルヘキ具体的事実ヲ摘示シ名誉低下ノ危険状態ヲ発生セシムルヲ以テ足リ被害者ノ社会的地位ノ損傷セラレタルコトハ之ヲ必要トセス
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