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「刑法第246条の2」の版間の差分
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2014年9月5日 (金) 09:05時点における版
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9 行
==解説==
電子計算機を利用して財産を編し取る行為を処罰する罪である。
前段が虚偽の、後段が不実の電磁的記録を介在させる行為について定めている。
==参照条文==