「刑法第260条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50386&hanreiKbn=02 建造物損壊被告事件](最高裁判例 平成18年01月17日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=34384&hanreiKbn=02 建造物損壊,公務執行妨害被告事件](最高裁判例 平成19年03月20日)
*:1.建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは、当該物と建造物との接合の程度のほか、当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきである。
 
*:2.住居の玄関ドアとして、外壁と接続し、外界とのしゃ断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしている物(判文参照)は、適切な工具を使用すれば損壊せずに取り外しが可能であるとしても、建造物損壊罪の客体に当たる。
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]