「刑法第260条」の版間の差分

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==判例==
*大審院明治43年4月19日判決 騒擾等ノ件
*:1.兇徒嘯聚の罪(旧刑法第137条)及ひ騒擾の罪(刑法第106条)は多衆か共同の意思を以て共同して暴行又は脅迫を為すに依り成立す而して其共同して暴行又は脅迫を為すの意思か多衆集合の当初より存在すると否とは問ふ所に非す
*:2.旧刑法第137条の暴動に該当する行為と雖も同時に官吏の職務執行を妨害するものなる以上は旧法の適用に於ては兇徒嘯聚罪の外別に官吏の職務執行を妨害する罪(同第139条)をも構成すへきものとす
*:3.建造物毀壊罪(旧刑法第417条)又は損壊罪(刑法第260条)の構成には建造物の全部若くは其一部を損壊するを以て足り必すしも其損壊の為めに建造物の用方を全然不能ならしむるを要せす又其損壊の部分は建造物の主要なる構成部分たることを要せさるものとす
*:4.兇徒の嘯聚に応し煽動して勢を助けたる者か特別減軽の情状なきときは其犯罪事実を判示するに当り特に軽き情状の存在せさることを明示するの要なし
*大審院昭和5年11月27日判決 刑法第260条ニ所謂建物ノ損壊
*:建造物を移動し其の用方に従ひ使用すること能はさる状態に至らしむることは刑法第260条に所謂建造物の損壊に該当す
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50754&hanreiKbn=02 建造物損壊、建造物侵入、暴力行為等処罰ニ関スル法第律違反](最高裁判例 昭和41年06月10日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50826&hanreiKbn=02 建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法第律違反、建造物損壊](最高裁判例 昭和43年01月18日)[[刑法第261条]]