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「刑法第113条」の版間の差分
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2010年3月29日 (月) 07:44時点における版
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Kyuutukanao
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2014年9月7日 (日) 03:29時点における版
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8 行
== 解説 ==
放火罪につき予備が罰せられるのは本条に規定された現住建造物等放火罪(刑法108条)又は他人所有非現住建造物等放火罪(同109条1項)の場合のみである。<br>
つまり、放火罪のうち公共の危険が要件とされない抽象的危険犯の場合のみ予備の適用がある。
==参照条文==