「刑法第256条」の版間の差分

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==判例==
*最高裁判所第一小法廷昭和23年11月18日判決
 
*:1.賍物の対価として得た金銭は、その賍物が犯人以外の者に属する場合においても、その金銭が犯人の所有である限り、これを没収することができる。
*:2.賍物の対価として得た物を没収するには、その対価を得た行為が犯罪を構成することを必要としない。
*:3.公定価格ある賍物の対価として得た金銭は、処分当時の公定価格に相当する金額の範囲内において、被害者は、その交付を請求することができる。
 
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