「刑法第158条」の版間の差分

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==判例==
*最高裁判所大法廷昭和44年6月18日判決 有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反被告事件
*:1.牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法54条の適用がある。
*:2.自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。 (1につき少数意見がある。)
 
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