「刑法第158条」の版間の差分

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== 解説 ==
行使の意義について判例は「行使に当たるためには、「文書を真正に成立したものとして他人に交付、提示等して、その閲覧に供し、その内容を認識させまたはこれを認識しうる状態におくことを要する」としている。
 
[[w:文書偽造罪#偽造公文書行使等の罪|偽造公文書行使等の罪]]を参照。