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「刑法第237条」の版間の差分
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2014年9月11日 (木) 10:18時点における版
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210.236.100.196
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2014年9月11日 (木) 10:23時点における版
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210.236.100.196
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8 行
==解説==
他人の財産及び、個人の生命・身体・意思の自由を侵害する強盗罪([[刑法第237条]])は重く処罰されることになる。<br>
したがって、その予備も
殺人予備罪([[刑法第201条]])や放火予備罪([[刑法第113条]])とは異なり、情状による刑の免除は認められていない。
==参照条文==