「刑法第241条」の版間の差分

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==解説==
強盗の身分が要求される身分犯である。したがって強姦した後に強盗の犯意が生じても本罪は成立しない。(最判昭24年12月24日)
 
 
==参照条文==
 
==判例==
*最高裁判所第二小法廷昭和24年12月24日判決
 
:*婦女を強姦した者が強姦行為後強盗の犯意を生じ、同女の畏怖に乗じて金品を強取した場合は、強姦罪と強盗罪の併合罪である。
 
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