「特許法第127条」の版間の差分

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== 解説 ==
[[特許法第126条|訂正審判]]は[[特許法第123条|無効審判]]の請求(現実に請求されるか否かは問わない)、侵害訴訟・仮処分事件における相手方の[[特許法第104条の3|権利行使制限の主張]]への対抗策として請求されるものであり、訂正の範囲は限定されている([[特許法第126条|126条]]1項ただし書各号)。しかし、特許権者が訂正により必要以上に特許権の技術的範囲を減縮したり、本来訂正を請求する必要もないのに請求したりすることも考えられる。その場合、[[特許法第77条|専用実施権者]]、質権者または職務発明にもとづく通常実施権者([[特許法第35条|35条]]1項)もしくは許諾にもとづく通常実施権者([[特許法第77条|77条]]4項、[[特許法第78条|78条]]1項)は、訂正審判の確定により必要以上に特許権の技術的範囲が減縮されることにより([[特許法第128条|128条]]参照)、実施の権能を失ったり本来であれば侵害者となる者に対し権利行使することができなくなったりすることにもなりかねない。そこで、これらの者の承諾を得なければ訂正審判の請求をすることができないこととした。なお、職務発明にもとづく通常実施権者、許諾にもとづく通常実施権者以外の通常実施権者は、特許権の技術的範囲が減縮されても何ら影響を受けないため承諾を求める必要がない。
 
 
本条に違反して訂正審判を請求した場合に、[[特許法第136条|審判官]]がそのことに気づいたときは、[[特許法第133条|133条]]2項2号の規定により[[特許法第138条|審判長]]による補正命令がなされ、それでも承諾書を提出できないときは、審判長が決定をもって審判請求書を却下する(同条3項)。
 
== 改正履歴 ==