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「刑法第197条」の版間の差分
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2010年9月17日 (金) 01:40時点における版
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2014年9月13日 (土) 03:33時点における版
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14 行
==判例==
*最高裁判所第一小法廷昭和41年4月18日決定
*:公務員が、その親族の金銭債務の保証人となつている場合において、自己の職務に関し、右債務の立替弁済をさせたときは、刑法第197条第1項の収賄罪が成立する。
{{前後
|[[コンメンタール刑法|刑法]]