「刑法第197条」の版間の差分

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==判例==
*最高裁判所第一小法廷昭和41年4月18日決定 
 
*:公務員が、その親族の金銭債務の保証人となつている場合において、自己の職務に関し、右債務の立替弁済をさせたときは、刑法第197条第1項の収賄罪が成立する。
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