「刑法第197条」の版間の差分

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*(最判昭41.4.18) 公務員が保証人となつている債務の立替弁済について第三者供賄罪(同197条の2)ではなく、受託収賄罪(同197条1項後段)が成立するとした事例。
==参照条文== 
 
==判例==